ビワ温圧療法指導所規約
一、当指導所は、病気治療を行うのではなく、病人の指導を通して病人自らの自然治癒力の向上をはかり、各種疾病の根元を正し快癒へと指導することを目的とします。
一、当指導所は、会員制度を基本に会員相互扶養の為の指導を行う指導所です。
一、薬事法、医師法、鍼灸、整骨、アンマ、マッサージ法等に抵触する行為はいたしません。
一、当指導所は、ビワキュー《厚生省承認医療用具58B−759号》の範囲内において、正しい使用法と技術指導の為に常設された指導所です。
一、当指導所責任者(ビワ温圧療法師)は、研修にて安全指導技術習得講座、および消費者保護法その他関係法規講座を終了した者においてのみ指導責任者として許可する。
日本ビワ温圧療法師会